全ての財産を手放す

全ての財産を手放す

任意整理というものは一般に債務の整理というふうにも言われ各債権を持つものへの返済を継続することを前置きとした債務整理の方法となります。

 

実際の手続きとしては、司法書士有資格者もしくは債務処理経験のある弁護士貸し手と借り手との中に立って利息を定める法律に照らして適切な利息計算をもとにもう一度計算した借りたお金の元金に対する借入金利を少なくすることにより3年ほどの時間をめどに返済を行っていく借金の整理の対策です。

 

この手続きの場合には簡易裁判所といった機関が口出ししないためこれとは異なる手続きと比較すると採用した場合の不利益が最も少なく手続き自体が依頼人にとってなにも重荷になりませんのでまず最初に比較するようお勧めする方法ということになります。

 

さらには、債権者がヤミ金業者に類する大変高額な年利だったら、利息制限法が許している金利に追加して振り込んだ利息については借入金の元金に充当すると考え借りたお金の元金そのものを減らすことも不可能ではありません。

 

ということから、ヤミ金などの高い利息のところに長期間返済してきたケースではかなりのお金を免除できる可能性もありますし10年以上返済を続けているケースなら元金そのものがなくなるようなこともあります。

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任意整理の有利な点は破産手続きと違って特定の負債だけを処理することができるため連帯保証人が関与している借金以外だけを整理をする場合や自動車ローンの分以外について検討する際等においても適用することも可能になりますし、全ての財産を手放してしまう必要がないので貴金属や住宅などの財産を所有しているものの処分してしまいたくない場合などでも活用できる債務整理の手続きとなっています。

 

今後の返済金額と実際に可能な所得を比較して、だいたい返済の計画が立つようであればこの方法で手続きを進めるほうが良いですが自己破産とは異なって負債そのものが消えるということではないため金額が大きい場合においては現実問題として任意整理による手続きを進めることは困難だと考えるのが無難でしょう。

 



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